(承前)
 
僕のブログ記事を無断で盗用された件について、2月11日(月)に「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース代表 野竿達彦氏」宛に警告書を内容証明で送付し、2月12日(火)に送達しましたが、警告書で僕が請求した事柄には未だ応じて頂いておりません。
 

それどころか、盗用記事(Y-プロデュース代表 野竿達彦の心に残るコラム:Vol.113 臆病者と呼ばれる勇気を持て (2009年7月21日付))を含む「Y-プロデュース代表 野竿達彦の心に残るコラム」が全部消去されていることに気がつきました。
2月14日(木)21時頃には消されずに残っていたのを確認していますが、翌15日(金)午後までには消えていたようです。
 
小学生でも分かることとは思いますが、証拠を消せば盗用の事実が消えるというわけではありません。
 
今になって慌てて記事を閲覧不能にしても、「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース代表 野竿達彦氏」が、2009年7月21日から2013年2月15日まで1305日もの間、”Copyright (C) Y-produce All Right Reserved.”(すべての著作権はYプロデュースのものだ。不許複製)と虚偽の主張を続け、僕の著作権を侵害し続けてていた事実は消えません。
 
文部科学省のウェブサイトによると、
「著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(119条1号) は3年以下の懲役、300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)」
だそうです。
 
他人の著作権を侵害するというのは 懲 役 刑 に な る 重 罪 なんですね。
 
親告罪ということは、被害を受けている(そして書面による要求にも関わらず今日に至るまで一切の説明を拒否され、無視されている)この僕が訴えればいいということでしょう。
来週、僕の弁護士と会う時間が取れるか分かりませんが、「圧倒的な強み(PS)を引き出すコンサルティングオフィス Y-プロデュース代表 野竿達彦氏」が、証拠隠滅とシカトによって圧倒的な強みを発揮されている以上、こちらも早晩それなりの圧倒的な行動に出ざるを得ないでしょう。
 
僕は、野竿達彦氏が証拠を隠滅することを予見して、盗用記事(Y-プロデュース代表 野竿達彦の心に残るコラム:Vol.113 臆病者と呼ばれる勇気を持て (2009年7月21日付))のウェブ魚拓と、スクリーンショットを先週のうちに取得しておきましたので、この場で改めて公開します。
 
ウェブ魚拓:
http://www.y-produce.com/columns_detail.php?id=113 – 2013年2月11日 14:12

スクリーンショット:
screenshot

 
それにしても、盗用じゃないというのならば堂々と説明いただければいいでしょうし、引用して出典を抜かしていた、忘れていただけというのであれば、その旨釈明すればいいと思うのですが、何のリアクションもなしにいきなり記事を削除、しかもコラムを丸々なかったことにしてしまったというのは、どんな意図があってのことなんでしょうか…

他にも圧倒的なパクリがあるから隠した、なんてことはないですよね。

(つづく)
 

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