(承前)
 
通知書は2015年11月18日に発出し、翌19日には送達されていることを確認しました。
ただし、これまでの経緯からして、通知書が届いても同窓会組織が総出でシカトすることは十分に予想されることでした。 
 
しかしながら、11月26日に代理人の弁護士のところに、相手方の代理人を名乗る池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)からファクスが届いたそうです。
僕は現物をまだ見せてもらっていないのですが、いわく、
「事実関係を鋭意調査中なので回答期限を10日ほど猶予してほしい」
との内容。
 
フランス語学科同窓会の幹部には、南館英孝先生、中村雅治先生という恩師に当たる元教授たちがその名を連ねています。彼らは現役時代、
「論文(レポート)内容を鋭意精査するため、提出期限を10日間延期して欲しい」
と学生が一方的に申し出てきたら、おいそれと許すほど寛容だったでしょうか? 期限を守らない学生には単位を与えなかったような気がするのですが。
自分たちはよほど特別で偉い地位に在るとお思いなのか、自分たちの都合だけが最優先事項で他人の言い分なんぞ知ったことはないと言いたいのか何なのか、これまでフルシカトしてきた相手が弁護士を起用した途端に動き出したことといい、非常に興味深いリアクションだと思っています。
 
このファクスから判明したのは以下の2点と考えられます:
・ フランス語学科同窓会は通知書に反応する意思がある。
・ フランス語学科同窓会は素直に謝罪する意思はない。
 
前者については、これまでフランス語学科同窓会が、僕に対するオファーを半年で3回も一方的に反故にした挙句、僕からの質問を幹部全員で無視したこれまでの経緯からすれば立派な前進かも知れませんが、見方を変えれば、年下の卒業生が何を言ってもシカトしてればいいやと高を括っていた人たちが、弁護士から内容証明が来た途端に慌てふためいて動き出した、ということかも知れません。相手によって対応をガラリと変えるのも、これまた大人のご見識ということなのでしょうか。
蛇足ながら、相手方代理人の池田昭弁護士はソフィア会の代議員や常任委員を歴任されている方のようです。
 
そして後者は、人に謝るのに代理を立てる奴なんていないという、当たり前の想像力で結論が導かれてしまうお話ですが、ゴメンで済んだら弁護士は全員廃業を迫られるわけで、その意味で池田昭弁護士は一所懸命に文書を仕立ててこられるのかも知れません。しかしながら、自分たちに間違いがないと胸を張れるのならば、別に弁護士を起用する必要はなく、通知書の質問内容に対して堂々と回答を書けばよいですし、誤りがあると認められるのならば、その点を明らかにして謝罪すればよいだけのこと(まさに学科の教授が迅速に対応なさったように)。それをする意思がないから、弁護士に事実関係を鋭意調査してもらう必要も出てくるのでしょう。
 
池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)とフランス語学科同窓会の反応が待たれます。
 
【追記】
尚、池田昭弁護士に関する情報は、第二東京弁護士会ウェブサイトに公開されており、公知の事実に基づき誰もが知り得るもの(いわゆる公知情報)であることから、当人のプライバシー情報には該当いたしません。
(出典: http://niben.jp/orcontents/lawyer/detail/858
 
(つづく)
 

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