(承前)

最初に「通知書」を準備した際、僕や仲間たちは風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長の連絡先を知らなかったので、同窓会会報に住所が記載されていた、会報編集人の中村雅治・上智大学名誉教授宛に気付として送りました。

ここで前項と同じ疑問が浮かぶのですが、その内容証明を受け取った中村雅治・上智大学名誉教授は、元の同僚である現職のフランス語学科の教授たちに問い合わせをしようとは思わなかったのでしょうか。

同窓会自身が「1年で一番重要なイベント」と位置づける就職懇談会はフランス語学科との共催であり、ましてや、当時のフランス語学科長は生え抜きの卒業生で同窓会会員でもあったというのに、そんな重要なステークホルダーに対して、起きている事実を「共有」もせず沈黙を守り通したのは、なぜでしょうか。

池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)のように、ファクスなどという20世紀の遺物を駆使せずとも、携帯電話もEメールもある当今、元の同僚たちに連絡を取るのは容易なことではないのでしょうか。

退官後も毎日朝から晩まで多忙でメール1通書く時間さえない、あるいは、現職の教授たちに嫌われて口もきいてもらえない、といったことでなければ、学科と全く話ができないなどということはあり得ないと思うのですが。

一方で、中村雅治・上智大学名誉教授は
「『通知書』は風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長に開封せずに手渡したから、私は何も知らなかったんだ!」
と主張することが可能かもしれません。

しかし、そうだったとしても、

「学科が勝手にやったことと思われます」
(「回答書」要旨)

との同窓会内部での結論が出て、さらには

「経緯をたどったところ申し立ては誤解であることがわかりました」

との風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長のお言葉を記事にするまでの間に、会報編集人である中村雅治・上智大学名誉教授は本件について知悉されていたことになります。

論文を審査する教授が、提出者の書いた内容を理解しないまま通過させることなどありえないように、いやしくも編集人を名乗る御仁が、会報記事の内容を理解しないまま発行に回すことなどありえないでしょうから。

卒業生から内容証明が届く異常事態が起き、これに対して風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が、「誤解」はフランス語学科の教授が勝手にやったせいだと弁護士まで起用して主張しているさなか、中村雅治・上智大学名誉教授(フランス語学科同窓会会報編集人)は、その誤解の根源と名指しされた元同僚に自ら確認もせず、原典にあたるという最も基本的なファクト・チェックを行わないまま会報を発行するに至ったのは、なぜでしょうか。

在学中僕が所属していたゼミでは、論文に取りかかる前に教官から
「文献の孫引きをしてはいけない。必ず原典にあたること」
との心得を教えられたものでしたが、中村ゼミでは原典にあたらなくてもよかったのか。あるいは、ご自身が論文の筆を執る際も原典を確認しないのが当たり前で、学生の論文査読もロクに中身をチェックせず杜撰に読み流してきたということなのか。

単位のかかった基礎演習の期末試験で教えたこともない問題を出して、戸惑う学生にニヤつくなどというのは、今でいうアカデミック・ハラスメントに他ならないと思いますが、目下の学生にはそんな陰険なことを平気でしでかす中村雅治・上智大学名誉教授という御仁は、年上の同窓会会長様に対してはただのイエスマン、忠実なポチになってしまうような、ちっちゃい人物だったということなのか。

そして、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は弁護士まで起用して「悪いのはフランス語学科の教授だ」と主張なさり、会報に書き立てようとしていることはすなわち、元の同僚が公の場で責められているということでもあるのに、中村雅治・上智大学名誉教授(フランス語学科同窓会会報編集人)はご自身の古巣、かつての仲間が心配にはならなかったのでしょうか。年下の元の同僚なんてどうだっていいんでしょうか。

上智大学フランス語学科同窓会の役員にして、同窓会会報というコミュニケーション・ツールの責任者でありながら、中村雅治・上智大学名誉教授は、同窓会にとってのご本尊で、かつ自分の元の職場であるフランス語学科の、元の同僚である現職教授たちとの間で、本件について一度とてコミュニケーションを取らなかったのは、なぜでしょうか。
元の同僚にさえ、急に連絡が取れなくなってしまうほどの重篤なお病気を、突如として患ってしまわれたのでしょうか………

結論を急ぐと、中村雅治・上智大学名誉教授(フランス語学科同窓会会報編集人)がフランス語学科の元の同僚たちに一切連絡を取らなかったのは、うかつに事実関係を確認しようものなら
「既に学科として卒業生には謝罪しました。同窓会も共催者として然るべく謝罪してくださいね」
などと通告されてしまい、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長の描く虚偽の主張が木っ端微塵にされてしまうという認識があったからではないのでしょうか。

すなわち、中村雅治・上智大学名誉教授(フランス語学科同窓会会報編集人)は、他の上智大学フランス語学科同窓会の役員たち共々、たまたま連絡しなかった、たまたま「共有」を怠ったのではなく、自分たちの失態を組織ぐるみで隠蔽糊塗し、虚偽の主張をする意思があったから、言い換えれば、ご自身がうそをついているという自覚があり、そのうそを貫き通そうという意思を持っていたからこそ、徹頭徹尾、学科に連絡をしなかったのではないでしょうか。

それを否定なさるのならば、繰り返しになりますが、僕の推論が間違っていることを、確たる証拠をもって、誰の目にも分かるように示せばよいだけの話です。

今からでも、フランス語学科の教授たち問い合わせをしていただくだけで、真実 - 風間烈・フランス語学科同窓会会長がのたまう
「当会は水野信隆氏らの個人情報を教授に提供したことはありません」
なるお言葉が正しいのか、フランス語の教授が証言する
「就職懇談会の講師の方々は同窓会に選んで頂いております。また、どのような方々なのかという情報は、就職懇談会の開催時に教えていただいています」
との説明が正しいのか - はたちどころに明らかとなり、「見解の相違」はなくなるのですが。
ご自身の主張に絶対の自信があるのならば、真実から逃げる必要はないはずですが。

少なくとも、風間烈・フランス語学科同窓会会長、代理人の池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)、中村雅治・上智大学名誉教授(フランス語学科同窓会会報編集人)らが、卒業生から抗議が届いた際に、共催者のフランス語学科とはどうしても連絡が取れなくなってしまい「共有」が出来なくなってしまう、という不思議なお病気を、不思議なことに全員が同時期に突如発症してしまった理由について、そして、共催者に一切連絡も確認も取らないまま、
「経緯をたどったところ申し立ては誤解であることがわかりました」
と断定する記事を一方的に公表した経緯について、キチンとご説明頂く必要があると思いますが。

うそつきがうそを貫徹するのは、なかなか容易ではありませんね。

(つづく)

上智大学フランス語学科同窓会の対応まとめ

鍋島宣総
(フランス語学科同窓会事務局長・日本コムジェスト株式会社 元代表取締役 [2015年5月22日解任])

「同窓会では、把握している会員の情報の取り扱いには十分注意しています。第三者からの情報提供依頼があった場合には,必ずご本人のメールで了承を受けた上で対応するようにしています」
→ ウソでした
山岸真太郎
(フランス語学科同窓会副会長・株式会社ネクセス都市環境 代表取締役)

「もしよろしければ、来年役員の改選がございますので、ぜひメンバーに加わっていただき、議論を進めてまいりませんか?」
→ ウソでした
南舘英孝
(上智大学名誉教授・フランス語学科同窓会 前会長)

「ミズノ君には同窓会役員になってもらって、是非とも同窓会を改革していただきたい」
→ ウソでした
風間烈
(上智大学フランス語学科同窓会会長)
池田昭
(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)

「当会は水野信隆氏らの個人情報を■■教授に提供したことはありません」
→ ウソでした
風間烈
(上智大学フランス語学科同窓会会長)

「就職懇談会など同窓会活動を行ううえで得た情報の取扱いについては、今後もさらに慎重を期したいと思います」
→ ウソでした
山岸真太郎
(フランス語学科同窓会副会長・株式会社ネクセス都市環境 代表取締役)

「現状がこれ以上続くことを望んでおらず、この機会を好機と捉えている」
→ ウソでした

 

上智大学フランス語学科同窓会の個人情報取扱に関する主張まとめ

  • 会報では「同窓会では、把握している会員の情報の取り扱いには十分注意しています(中略)第三者からの情報提供依頼があった場合には,必ずご本人のメールで了承を受けた上で対応するようにしています」と宣言しているが、管理すべき情報でないと同窓会が勝手に定義した情報については、廃棄することなく無期限無条件に利用する。会員の同意があったかどうかは同窓会が勝手に決める。
  • 就職懇談会に参加した同窓会員の個人情報は、管理すべき情報ではないと同窓会が勝手に決めたので、好き勝手に取り扱う。管理すべき情報であるかどうかの定義は事前に知らせないし、会員の同意があったかどうかは同窓会が勝手に決める。
  • 同窓会が個人情報を好き勝手に取り扱うことについて、参加者は同窓会から明確に告知されなくても同意を与えたことにされる。会員の同意があったかどうかは同窓会が勝手に決める。
  • 会員の同意について、会員自身がどのように受け止めようがそれは「見解の相違」であり、同窓会が勝手に決めることに問題はない。
  • 参加者が他の卒業生を誘った場合には、個人情報は同窓会が好き勝手に取り扱うことを誘った人間が伝えなければならない。同窓会が好き勝手に取り扱うことを誘った人間が予め知っているかは関係ない。
  • 上智大学フランス語学科同窓会に個人情報管理規程は存在しない。個人情報の定義や管理は同窓会が勝手に決める。

  

EUと東アジアの地域共同体  ―理論・歴史・展望
ぎょうせい
売り上げランキング: 1,156,411