006年に福岡県で起きた、飲酒運転の男に追突されクルマごと橋から転落、幼児3名が死亡した痛ましい事件の控訴審が開かれ、今林大被告に懲役20年の厳罰が下されました。


Article from:MSN産経ニュース
記事によると、控訴審では一審の「業務上過失致死傷罪(懲役7年6ヶ月)」を棄却し、「危険運転致死傷罪」を適用の上、上限いっぱいの懲役20年を言い渡したそうです。
この事件では、被告の弁護士が「単なる前方不注意」「被害者は居眠り運転をしていた」などと滅茶苦茶な理屈を並べ立てていましたが、今回の控訴審で、裁判長はそれらを逐一否定し「経緯、動機にくむべき点はなく、3人の幼児の命を奪った結果は誠に重大。証拠隠滅まで画策するなど悪質」と断罪したとのことです。
被害者にしてみれば、一種当然の判決ではありますが、被告の弁護士は
「今林被告は『いかなる刑にも服する』と話していたが、懲役20年とは思っていなかったのではないか」
とのコメントを残しているそうです。
これは「刑期が短ければ受けるけど、長いのはイヤ」という意味なんでしょうか。幼児3人殺しておいて凄い言い草ですが、弁護士も日本人ならば日本語で説明して欲しいと思ってしまいました。
それにしても、こうした事件を見聞きする度に思うのですが、我々傍観者にとっては裁判所の判決が確定すれば事件はおしまいです。しかし、愛する家族を失った、残された人たちにとっては、かけがえのない者の不在と向き合って残りの人生を歩まなければならず、事件はこれからも存在し続けるということです。
同乗していて我が子を助けてあげられなかったご両親の心中を察するに余りあります。ともあれ、お疲れさまでした。

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