(承前)

もしも、僕や仲間たちが、無実の上智大学フランス語学科同窓会を貶める為に騒ぎ立てているクレイマーなのだとしたら、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、名誉毀損、偽計業務妨害、侮辱等々の罪状を仕立てて告訴することができるでしょう。

一般的に、弁護士を代理人として起用する目的は、法的見地から相手方に対峙してもらう、相手方に法律に背く疑義があれば警告を発するか、或いは訴訟を提起してもらい、自分自身を危害から守ることにこそある - 有り体に言えば「訴えるぞ!」と威嚇できることが最大の理由-と僕は思っています。

弁護士歴40年超の大ベテラン法律家の池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)が風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長によりわざわざ起用され、そしてその大ベテラン弁護士が書いた内容証明の主張が虚偽と早々に露呈しウソつき呼ばわりされているさなかに、当の池田昭弁護士は依頼人を守るために「訴えるぞ!」と威嚇するどころか、自分から「議論はしつくした」などと一方的に話を打ち切り沈黙する理由はあるのでしょうか。依頼人と一緒に黙っていたら、わざわざ雇われている理由がないと思うのですが。

たとえば名誉毀損の罪ならば原告側に挙証責任がありません。即ち、具体的な被害内容を証拠として示す必要がなく、名誉を毀損されたとする内容が事実か虚偽かは問われません。すなわち、「オレ様のことを悪く言うな!」という理由だけであっても、比較的容易に訴訟を起こせると考えられます。
しかしながら、現実には裁判に打って出る度胸など風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長にはないと推察します。

実際に裁判になった場合、被告人である僕は、訴えられる事象に至った経緯や動機を陳述することになります。裁判の行方よりも、僕が述べる内容、すなわち同窓会が内容証明や同窓会会報を通じて公然と虚偽の事実を告知していたことが裁判所に事実として認定されてしまった時に、困るのは誰でしょうか。

名誉毀損裁判の原告が、あろうことか被告に関わる虚偽の事実を告知していると裁判所が認定してしまったら、一体誰が偽計を用いて誰の名誉を毀損しているのか、という話になってしまいます。
僕や仲間たちを法廷の場に引きずり出したとしても、自分たちの嘘が裁判所に認定されてしまうならば、そうなる可能性が少しでもあるならば、わざわざ告訴などするでしょうか。

これまでにも見てきた通り、自分で勝手に決めたルールや見解を根拠に、現実世界を塗りつぶす強弁しかできない同窓会組織は、自分たちの出身母体であるフランス語学科の意向さえ蔑ろにすることはできても、裁判所などという自分よりも明らかに偉い日本国の司法当局に身を委ねて、オレ様ルールを否定されるリスクをみすみす冒すでしょうか。

すなわち、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は、弁護士歴40年超の大ベテランの法律家、池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)を擁していても、裁判など起こせるわけがないと推察するわけです。

尚、念の為申し添えておくと、僕や仲間たちが弁護士を起用したのは、先にも述べた通り、個人情報の取り扱いに関して投げかけていた質問を、鍋島宣総・上智大学フランス語学科同窓会事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役 [2015年5月22日解任])に無視され続けてきた最中に起きた今回の事件について、普通に問い合わせをしてもまたぞろ完全無視を決め込まれる可能性があったので、旧友で弁護士事務所を開業している友人が通知書を発出してくれたもので、同窓会が一方的なシカトを決め込むようなことがなければ、僕や仲間たちがわざわざ弁護士に頼ることはなかったでしょうし、もちろん威嚇が目的だったのではありません。

こういう話をしていると
「いきなり弁護士だ訴訟だなんて物騒なことを言わなくても、一度話し合えば分かるんじゃないか」
という温和なご意見が出てくるかも知れません。
しかしながら、僕や仲間たちが、最初の通知書から一貫して要求している面談について一顧だにせず、フランス語学科長直々の提案さえ一蹴して、話し合いを断固として拒否しているのは風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長ご自身です。

僕や仲間たちは話し合いを求めています。風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は話し合いに応じていません。
誰が現在の状況を招いているのでしょうか。僕や仲間たちではありません。

繰り返しになりますが、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、最初の「回答書」の冒頭に書いて寄越した
「当会は水野信隆氏らの個人情報を■■教授に提供したことはありません」
なる主張について、僕が教授本人から聴取した内容から「事実でない」と我々の弁護士を通じ指摘したにもかかわらず、池田昭弁護士は、その後8ページにも及ぶ「反論書」を書きながらそこでひと言も反論していません。
僕の記憶が確かならば、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)の主張によれば、その場ですぐに異議を唱えないと同意を与えたことになる筈なのですが。

「回答書」の一丁目一番地が教授の証言によって完全に否定されているのに、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は一方的に「議論は尽くした」としてシカトを続けています。

事実でないことを主張してまで問題をこじらせているのは一体誰で、選択肢をみすみす狭める決定をしてきたのは一体誰なのでしょうか。僕や仲間たちではありません。

依頼人を守る為ならば、警告文でも訴状でもいくらでも書くことのできる大ベテラン弁護士が、ウソつき呼ばわりされてもひたすら沈黙を守るのは、そうするほかないから、実際には自分たちがウソをついている自覚があって、これ以上ウソを重ねても自分たちが深傷を負うだけという認識があるからではないか、と推察する次第です。

蛇足ながら、フランス語学科の教授たちが積極的に証憑を出さない、そして同窓会側に強い態度に出ない背景は、同窓会組織がもはや学科には制御しようのないモンスターになってしまっているということだけではなしに、騒ぎが大きくなれば、実際に個人情報を公開してしまった自分たちが大学当局からお咎めを受けるリスクを恐れてのことではないかと僕は想像しています。

いわゆるバカッター騒動のようなことが起きないよう、ネットに載せる情報の取り扱いについてはどの大学でも教職員や学生に対して指導をしているものだと思いますし、大学としての個人情報管理規程はキチンと定められているものと想像しますが、そこでいわばモロにやらかしてしまった先生方が、せっかく水野らと内々に事を収めたのに、共催者の同窓会の老害にわざわざ余計なことを言って自ら話を蒸し返したり、もとより教授の本来の研究とは全く関係のない話を引っ張る蓋然性がない、ということは理解できます。

それに、ある程度の大人ならば、自分が引き金を引いて誰かを破滅に追い込むようなことはしたくないという良心の問題もあることと想像します。
ただし、「自分も大人だし、相手も同じ程度に大人だろう、間違いは自ら糺すだろう」といったお花畑の性善説は、実際には風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長やその取り巻きたちには全く通用しないものだったことは、これまでに見てきた通りですが。

(つづく)

上智大学フランス語学科同窓会の対応まとめ

鍋島宣総
(フランス語学科同窓会事務局長・日本コムジェスト株式会社 元代表取締役 [2015年5月22日解任])

「同窓会では、把握している会員の情報の取り扱いには十分注意しています。第三者からの情報提供依頼があった場合には,必ずご本人のメールで了承を受けた上で対応するようにしています」
→ ウソでした
山岸真太郎
(フランス語学科同窓会副会長・株式会社ネクセス都市環境 代表取締役)

「もしよろしければ、来年役員の改選がございますので、ぜひメンバーに加わっていただき、議論を進めてまいりませんか?」
→ ウソでした
南舘英孝
(上智大学名誉教授・フランス語学科同窓会 前会長)

「ミズノ君には同窓会役員になってもらって、是非とも同窓会を改革していただきたい」
→ ウソでした
風間烈
(上智大学フランス語学科同窓会会長)
池田昭
(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)

「当会は水野信隆氏らの個人情報を■■教授に提供したことはありません」
→ ウソでした
風間烈
(上智大学フランス語学科同窓会会長)

「就職懇談会など同窓会活動を行ううえで得た情報の取扱いについては、今後もさらに慎重を期したいと思います」
→ ウソでした
山岸真太郎
(フランス語学科同窓会副会長・株式会社ネクセス都市環境 代表取締役)

「現状がこれ以上続くことを望んでおらず、この機会を好機と捉えている」
→ ウソでした

上智大学フランス語学科同窓会の個人情報取扱に関する主張まとめ

  • 会報では「同窓会では、把握している会員の情報の取り扱いには十分注意しています(中略)第三者からの情報提供依頼があった場合には,必ずご本人のメールで了承を受けた上で対応するようにしています」と宣言しているが、管理すべき情報でないと同窓会が勝手に定義した情報については、廃棄することなく無期限無条件に利用する。会員の同意があったかどうかは同窓会が勝手に決める。
  • 就職懇談会に参加した同窓会員の個人情報は、管理すべき情報ではないと同窓会が勝手に決めたので、好き勝手に取り扱う。管理すべき情報であるかどうかの定義は事前に知らせないし、会員の同意があったかどうかは同窓会が勝手に決める。
  • 同窓会が個人情報を好き勝手に取り扱うことについて、参加者は同窓会から明確に告知されなくても同意を与えたことにされる。会員の同意があったかどうかは同窓会が勝手に決める。
  • 会員の同意について、会員自身がどのように受け止めようがそれは「見解の相違」であり、同窓会が勝手に決めることに問題はない。
  • 参加者が他の卒業生を誘った場合には、個人情報は同窓会が好き勝手に取り扱うことを誘った人間が伝えなければならない。同窓会が好き勝手に取り扱うことを誘った人間が予め知っているかは関係ない。
  • 上智大学フランス語学科同窓会に個人情報管理規程は存在しない。個人情報の定義や管理は同窓会が勝手に決める。

 

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