(承前)

本稿で、鍋島宣総・上智大学フランス語学科同窓会事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)の勤務先や役職解任に僕が触れていることについて、一体ミズノはどうやって知り得たのかと不思議に、あるいは不審に思われる向きがあるかもしれません。

もちろん、僕が不正な手段を用いてそうした情報に接したのではありませんが、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長やその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)が主張する個人情報の定義やその取り扱いに関わる主張にも関連する事柄も出てきますから、今回はその経緯を振り返ってみることにします。

僕は、鍋島宣総さんの名刺を2014年の就職懇談会でいただいていたので、彼が当時日本コムジェスト株式会社という投資顧問会社の代表取締役であることを知っていました。
しかし、学年幹事なる役職への勧誘があまりにも強引かつ一方的で、業務の範囲や任期について全く説明がなく、とにかく引き受けてくれるかと連呼するだけ、そして同期の個人情報を収集して同窓会に提出して欲しいなどとのたまうに至っては、法令順守云々以前に、軽々しく口にして要求して良いことと悪いことがあるのではないか、この人は何年社会人やっているんだろう、との印象を抱いてしまいました。

金融業界というのは、情報管理や勧誘に関して厳しいルールがあり、社外にファクスを送ることにさえ上長の許可が都度必要な会社もあると聞いたことがあります。
また「金融商品の販売等に関する法律」(いわゆる金販法)には勧誘に関する条文があり、いい加減な勧誘をすれば法律違反になります。

投資顧問業と金融商品取引業は別物だから一緒にするな、というご意見があるかも知れませんが、一緒ではないからといって投資顧問業者が一般的な金融商品取引におけるルールを知らなくていい、という理由にはなりますまい。
自分は四輪自動車免許しか持っていないから、公道で二輪自動車が何をしていても知らないし二輪自動車と事故を起こしても四輪の自分は関係ない、などという人はいないでしょう。

鍋島宣総さんは僕だけではなく、1学年下の友人にも全く同じ流儀で、とにかく学年幹事に就任しろとの勧誘をしていました。

その友人が鍋島宣総さんの勧誘の問題点を具体的に指摘し
「いくら後輩であっても、我々卒業生はあなた達の持ち駒ではない(要旨)」
とまで言明したのに対して、鍋島宣総さんは

「こち(原文ママ)からのご説明が十分ではなく、少々誤解されているようなのが残念です。」
(2015年5月30日付Eメール)

との仰せでした。

「残念です」というのは鍋島宣総さんの一種のパンチライン、決め台詞なのか、僕に対しても同じコメントを寄越してきたものですが、ご自身が、会ったこともない同窓生をメールで勧誘していて、ご自身で説明が不十分だと自覚なさっている以上、残念と形容する状況をつくっているのは誰あろう鍋島宣総さんご自身だと思うのですが。

ご自身でせっせとこしらえたその残念さを改めるのではなく、その言葉を相手に言い放つのはいかにも面妖で、自分の誘いに相手が乗ってこないとみるや残念だと蔑み、自覚している説明不足を補おうともせず、相手に責任転嫁したいのだとすれば、それは一体どういう料簡だというのでしょう。

傍目には、
「ボクちゃんの主張をボクちゃんの思った通りに受け止めてくれないキミたちが悪いんだもんね!」
と駄々をこねているだけに思えてしまうのですが。

鍋島宣総さんは長年、上智大学フランス語学科同窓会の事務局長を務めておられるようです。
その長年のご経験にも関わらず、自覚できるほど説明が不十分で、それでも強引な勧誘をして、断られれば相手の誤解で残念だと言ってのけているわけで、繰り返しの疑問になってしまうのですが、説明が不十分で相手に誤解を与えていると認識しているのならば、どうしてご自身で十分に説明して誤解を解こうとはしないのでしょうか。

件のメールの後、鍋島宣総さんから何らかの説明があったのか友人に問うてみたところ、
「誤解もロッカイもないですよ。その後何年も全く無視されてるんですから」
とのことで、自分から一方的なことを言うだけ言って、都合が悪くなると切り捨ててひたすら無視を決め込むという、上智大学フランス語学科同窓会幹部メンバーに共通する不思議な流儀は、ここでもまた見事に貫徹されていたようです。

しかし、そもそもの話、金融業界にいて投資顧問業の代表取締役を務めているはずの方が、そんなに無礼で気持ちの悪い勧誘や対応をするものなのか………

さて………

一般的な先物取引や証券会社の営業員は、顧客の指示や許可がないと顧客の口座での売買ができません。口座の持ち主はあくまでもお客様で、売買を決定するのは営業員ではなくお客様自身。
一方、投資顧問業はそうした業者とは異なり、多額の資産を持つ企業等の口座から資産を売り買いする権利(指図権)を預かるものだと聞いたことがあります。すなわち、お客様に個別の意向を確認せず、投資顧問が自ら相場を張り資産を運用することになります。

多額の資産を持つ他人のお財布を預かって自由に売り買い出来てしまう、まして金融商品という相場ものを扱うわけですから、投資顧問業には単なる法令順守にとどまらない高潔性、インテグリティを求められることは想像できます。
すなわち、投資顧問業というのは一般的な金融商品取引業あるいは商品先物取引業とは異なる、かなり責任の重い業種だと僕は思っていました。
だからこそ、余計に鍋島宣総さんへの不信が募りました。

仕事とプライベートは別、という見方もできるかもしれませんが、仕事を離れたプライベートでは同窓生に一方的で強引な勧誘をするだけでなく、自分から誘った相手のことを残念だなどと蔑んでみせてあとはシカトという代表取締役社長というのも多少ならず気味の悪い人物。

一体、残念な人は誰だというのか………

というよりも、鍋島宣総さんは、本当に投資顧問業の代表取締役を務める経営者なのか?

僕の疑問に応えてくれる窓口は、法務局にありました。

(つづく)

上智大学フランス語学科同窓会の対応まとめ

鍋島宣総
(フランス語学科同窓会事務局長・日本コムジェスト株式会社 元代表取締役 [2015年5月22日解任])

「同窓会では、把握している会員の情報の取り扱いには十分注意しています。第三者からの情報提供依頼があった場合には,必ずご本人のメールで了承を受けた上で対応するようにしています」
→ ウソでした
山岸真太郎
(フランス語学科同窓会副会長・株式会社ネクセス都市環境 代表取締役)

「もしよろしければ、来年役員の改選がございますので、ぜひメンバーに加わっていただき、議論を進めてまいりませんか?」
→ ウソでした
南舘英孝
(上智大学名誉教授・フランス語学科同窓会 前会長)

「ミズノ君には同窓会役員になってもらって、是非とも同窓会を改革していただきたい」
→ ウソでした
風間烈
(上智大学フランス語学科同窓会会長)
池田昭
(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)

「当会は水野信隆氏らの個人情報を■■教授に提供したことはありません」
→ ウソでした
風間烈
(上智大学フランス語学科同窓会会長)

「就職懇談会など同窓会活動を行ううえで得た情報の取扱いについては、今後もさらに慎重を期したいと思います」
→ ウソでした
山岸真太郎
(フランス語学科同窓会副会長・株式会社ネクセス都市環境 代表取締役)

「現状がこれ以上続くことを望んでおらず、この機会を好機と捉えている」
→ ウソでした

 

上智大学フランス語学科同窓会の個人情報取扱に関する主張まとめ

  • 会報では「同窓会では、把握している会員の情報の取り扱いには十分注意しています(中略)第三者からの情報提供依頼があった場合には,必ずご本人のメールで了承を受けた上で対応するようにしています」と宣言しているが、管理すべき情報でないと同窓会が勝手に定義した情報については、廃棄することなく無期限無条件に利用する。会員の同意があったかどうかは同窓会が勝手に決める。
  • 就職懇談会に参加した同窓会員の個人情報は、管理すべき情報ではないと同窓会が勝手に決めたので、好き勝手に取り扱う。管理すべき情報であるかどうかの定義は事前に知らせないし、会員の同意があったかどうかは同窓会が勝手に決める。
  • 同窓会が個人情報を好き勝手に取り扱うことについて、参加者は同窓会から明確に告知されなくても同意を与えたことにされる。会員の同意があったかどうかは同窓会が勝手に決める。
  • 会員の同意について、会員自身がどのように受け止めようがそれは「見解の相違」であり、同窓会が勝手に決めることに問題はない。
  • 参加者が他の卒業生を誘った場合には、個人情報は同窓会が好き勝手に取り扱うことを誘った人間が伝えなければならない。同窓会が好き勝手に取り扱うことを誘った人間が予め知っているかは関係ない。
  • 上智大学フランス語学科同窓会に個人情報管理規程は存在しない。個人情報の定義や管理は同窓会が勝手に決める。

  

投資顧問業の法務と実務 単行本 – 2006/7/1