フランスの民法が改正され「動物は動産とも不動産とも異なる『保護すべき財産』」として法的に位置づけられることになりました。


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ナポレオン法典が成立した200年前には動物といえば家畜であり、単なる人間の所有物とみなされていましたが、同国の専門家委員会が「動物は感情を持った生き物として保護されなければならない財産であると認知すべきである」とする答申を示し、法務大臣もこれを承認した。年内にも動物保護をうたう民法改正が実施されることになる由。
フランスの動物愛護といえばブリジット=バルドーが有名ですが、岸惠子が以前「彼女はあそこまで動物に愛情を注げるのに、どうして自分の息子があんなに寂しそうな表情をずっと浮かべていることに関心を寄せないのだろうか」という趣旨のことをエッセイに書いていて、さもありなんと思った覚えがあります。人間を愛護しない動物愛護が上手くゆく筈がなく、日本では300年前に失敗していますが、フランス人がこの法律とどうやって共生していくのかが注目されます。