さて………
繰り返しになってしまうのですが、もしも本当に問題がないのに、僕や仲間たちが不当な言いがかりをつけて、それに加え、あろうことかフランス語学科の教授たちがその言いがかりに同調して同窓会組織に因縁をつけてきたというのならば、話し合いを拒否するよりもむしろ、面と向かって僕や仲間たちの不当性を公明正大に言い負かしてやれば、同窓会がいかに正しいかを教授や多くの会員たちにも見せつける機会にもなるでしょう。
それでこそ、議論をし尽くすということになるでしょうし、わざわざ弁護士歴40年の超大ベテランの池田昭氏(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)まで雇っているのですから。
卒業生の言いがかりにフランス語学科長までもが乗せられて、同窓会組織に無実の罪を着せようとしているというのならば、だんまりを決め込む必要は全くなく、むしろ積極的に同窓会の立場と事実関係を説明しなければ、今後の同窓会の運営や、フランス語学科との協調体制にも影響を及ぼしかねないでしょうに、いったいどうしたことでしょうか………